nDiki : The Artistic License
The Artistic License
The Artistic License の下のパッケージについて
- パッケージの単体販売は禁止。 [第5条. You may not charge a fee for this Package itself.]
- パッケージを、(商用を含む)他のプログラムとあわせて、(商用を含む)ソフトウェアディストリビューションに含めて配布してよい(ただしパッケージを自分のプロダクトだと宣伝してはいけない)。[第5条]
- ActiveState は The Artistic License なソフトウェア(Perl、Perlモジュールなど)を第5条に従ってActivePerlディストリビューションに含めている。
- パッケージを商用プログラムに埋め込んでよい(パッケージのインタフェースがエンドユーザに見えるようにしようとしていなければ)。 [第8条]
間違えていたらご指摘ください。
GNU GPL との関係
「さまざまなライセンスとそれらについての解説」によれば、フリーソフトウェアライセンスとして認められていないので GNU GPL と矛盾するとされている。
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2004年7月21日 (水)
■ PAR + ActivePerl で実行形式ファイルを作った時のライセンスは?

PAR の pp のドキュメントによれば、pp を実行して生成したファイルについてはライセンス制限がないとの事(The Artistic License の第8条に従い)。 ただし、一緒にアーカイブされたモジュール群が Artistic License の下にない場合は別途チェックする必要あり。
ここで ActivePerl を使った場合はどうなるんだろ。 ActivePerl 自体は ActiveState Community License であるが、その中の Perl (perl とか)と Perl と同じライセンスを選択しているバンドルされているPerl モジュールは The Artistic License を選択するといった記述がサイトにある。 ということは pp でパッケージ化される際に含まれる Perlインタプリタ部分も特に気にしなくていいのかな?
後は各Perl モジュール(とそれが依存しているライブラリ)のライセンスをチェックしなければならないのだが、これも面倒。
- ActivePerl 5.6.1 Build 638 にバンドルされている... (2004-08-19)
- PAR::Repository でビルド済み Perl モジュールをネット... (2006-12-12)
- Perl プログラムと必要なモジュールの配布 (2005-05-16)
- PAR に関する ActivePerl のライセンス (2006-06-16)
- 自分が個人で開発したフリーソフトウェアを自社製品に組み込むとき (2005-05-16)
2004年8月19日 (木)
■ ActivePerl 5.6.1 Build 638 にバンドルされているモジュールとライセンス

ExtUtils::Installed でリストアップしてチェック。
| a | ActivePerl::DocTools |
| ActiveState::RelocateTree | |
| a | ActiveState::Rx |
| * | Archive::Tar |
| o | Archive::Zip |
| * | Compress::Zlib |
| o | Data::Dump |
| * | Digest |
| * | Digest::HMAC |
| * | Digest::MD2 |
| * | Digest::MD4 |
| * | Digest::MD5 |
| * | Digest::SHA1 |
| * | File::CounterFile |
| * | Font::AFM |
| * | HTML-Tree |
| * | HTML::Parser |
| * | HTML::Tagset |
| o | IO::Zlib |
| * | MD5 |
| * | MIME::Base64 |
| * | Net (libnet) |
| * | PPM |
| PPM-Agent-Perl | |
| PPM::Shell | |
| * | Perl |
| * | SOAP::Lite |
| * | Storable |
| o | Test::Simple |
| o | Text::Autoformat |
| * | Tk |
| * | URI |
| o | Unicode::String |
| * | Win32 (libwin32) |
| a | Win32::AuthenticateUser |
| * | XML::Parser |
| * | XML::Simple |
| * | libwww-perl |
'*' は Copyright.html で オリジナルがオープンソースのものとして列挙されているもの。 'o' は列挙されていないが、オリジナルが Perl と同じライセンスか The Artistic License のもの。 'a' は ActiveState の Copyright があるもの (ActiveState Community License)。 それ以外は明記がないもの。
PAR でパッケージ化するには、Perl と同じライセンスの(あるいは再配布の問題のないもの)もののみストールしてある状態にしておき、PAR 化した中身に
- ActivePerl/*
- ActiveState/*
- PPM/* (一部)
- ppm-conf/*
- Win32/AuthenticateUser.pm
が含まれていないかをチェック。
- 自前 PPM リポジトリの管理 (2006-07-03)
- PAR + ActivePerl で実行形式ファイルを作った時のライセンスは? (2004-07-21)
- PAR::Repository でビルド済み Perl モジュールをネット... (2006-12-12)
- PAR に関する ActivePerl のライセンス (2006-06-16)
- RPC::XML のかわりに XMLRPC::Lite (2004-08-31)
2005年5月16日 (月)
■ 自分が個人で開発したフリーソフトウェアを自社製品に組み込むとき

tito 氏より、記事「WiKicker と GNU GPL」にコメントをいただいた。
ご承知とは思いますが「本体が GNU GPL だから、配布する場合はその部分も GNU GPL を適用」というのはGPLの条件で配布を受けた人がさらに別の人に配布する場合です。著作者本人はGPLに縛られずに別の条件でライセンスできます。 MySQLではGPLとコマーシャルライセンスの二つのライセンスを顧客の要求に応じて選べるようにしています。だからWiKicker の場合どうしようか? というのが「MySQLとGPL」のお話ですよね。
コメントをいただいた通りである。 WiKicker は(バグレポート等ありがたいコメントをいただだきつつも)コーディングは一人で行ってきている状態なので、幸いライセンスの設定は自由がきく状態である。
今回いろいろ気にしているのは、自分がフリーソフトウェアの作者であると同時に、(組織の一員として)利用の判断、およびもし利用したとしてそれをベースに製品開発を行う立場にあるということ。
@ フリーソフトウェア作者として
- GNU GPL のまま
- 理念を貫いて作者としてはちょっと満足。
- Perl と同じライセンスにする
- 評判の良くない The Artistic License がからむのがちょっと嫌。しかしながら Perl モジュールは Perl と同じライセンスの方が望ましい点が多いので、これを機会にかえてしまうのも手。
- 組織に対して独占的ライセンス契約を結ぶ (売る)
- 嫌。ありえない。
- 組織に対して非独占的ライセンス契約を結ぶ
@ 組織の一員として
- GNU GPL のまま
- 組織の一員という立場からは困る。
- Perl と同じライセンスにする
- 製品に組み込めるので吉。
- 組織に対して独占的ライセンス契約を結ぶ (売る)
- ないでしょう。
- 組織に対して非独占的ライセンス契約を結ぶ
- 面倒。
@ どれにする?
「Perl と同じライセンス」にして、かつ「業務時間内にフリーソフトウェア部分のメンテ作業に対する『著作権放棄声明』獲得」がベストか?
フリーソフトウェアを個人で開発しつつ、それを商用ソフトウェアに組む込んでいる他の方々はどうされているのかぜひ知りたいところ。
- WiKicker と GNU GPL (2005-05-10)
- Perl プログラムと必要なモジュールの配布 (2005-05-16)
- 私的10大ニュース2003 (2003-12-31)
- Perlプログラムのコードカバレッジ解析 (2004-06-03)
- PAR + ActivePerl で実行形式ファイルを作った時のライセンスは? (2004-07-21)
■ Perl プログラムと必要なモジュールの配布

tito 氏より、記事「WiKicker と GNU GPL」にいただいたコメントの話
別の話になりますがあるperlプログラムをGPLでもなくartisticでも無いライセンスで配布したいとして、動作にperlのモジュールが必要な場合そのモジュールと一緒に配れるか? というのは興味深い問題な気がします。
CPAN にあがっている多くのモジュールが Perl と同じライセンスを適用しているので、それを前提とすると
@ aggregation して配布
CD-ROM 等にモジュールのソース tarball を同梱するのは
- GNU GPL: 2. mere aggregation
- The Artistic License: 第5条
ということで、どちらを選択してもOK (The Artistic License を選択する場合は、パッケージを自分のプロダクトだと宣伝してはいけない等の制約あり)。
@ combine / embeded して配布
- GNU GPL: 配布したい Perlプログラムに GNU GPL を適用しないなら駄目
- The Artistic License: 第8条の元で(商用を含む)プログラムに組み込んでよい
@ ということで
The Artistic License を選択できる Perl モジュールを使っているだけならば、一緒に配れるんではないでしょうか。
間違えていたらご指摘ください。
- 自分が個人で開発したフリーソフトウェアを自社製品に組み込むとき (2005-05-16)
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- 野良パッケージと依存 Perl モジュールのインストールセット をCPAN... (2006-02-11)
- PAR + ActivePerl で実行形式ファイルを作った時のライセンスは? (2004-07-21)
- bundle を作成して Perl モジュールをまとめてインストール。 (2004-10-21)
2006年6月16日 (金)
■ PAR に関する ActivePerl のライセンス

確認したら ActivePerl Community License v2.1 (ActivePerl 5.8.8.817 はこれ) には PAR (や PerlApp や Perl2Exe など) で ActivePerl に含まれているファイルをラッピングしてアプリケーションに含めることができると書いてあった (一部条件あり)。
今まで見落していたよ。
「ActivePerl」 + 「The Artistic License 下な CPAN にあるモジュール」 + 「自作コード」を PAR でバイナリ化して配布しても OK ということが分ってちょっとすっきり。
- ActivePerl 5.6.1 Build 638 にバンドルされている... (2004-08-19)
- PAR + ActivePerl で実行形式ファイルを作った時のライセンスは? (2004-07-21)
- Perl プログラムと必要なモジュールの配布 (2005-05-16)
- 自前 PPM リポジトリの管理 (2006-07-03)
- WiKicker と GNU GPL (2005-05-10)
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