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nDiki : The Artistic License

The Artistic License

The Artistic License の下のパッケージについて

  • パッケージの単体販売は禁止。 [第5条. You may not charge a fee for this Package itself.]
  • パッケージを、(商用を含む)他のプログラムとあわせて、(商用を含む)ソフトウェアディストリビューションに含めて配布してよい(ただしパッケージを自分のプロダクトだと宣伝してはいけない)。[第5条]
  • パッケージを商用プログラムに埋め込んでよい(パッケージのインタフェースがエンドユーザに見えるようにしようとしていなければ)。 [第8条]

間違えていたらご指摘ください。

GNU GPL との関係

さまざまなライセンスとそれらについての解説」によれば、フリーソフトウェアライセンスとして認められていないので GNU GPL と矛盾するとされている。

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2004年7月21日 (水)

PAR + ActivePerl で実行形式ファイルを作った時のライセンスは? このエントリーを含むはてなブックマーク

PAR の pp のドキュメントによれば、pp を実行して生成したファイルについてはライセンス制限がないとの事(The Artistic License の第8条に従い)。 ただし、一緒にアーカイブされたモジュール群が Artistic License の下にない場合は別途チェックする必要あり。

ここで ActivePerl を使った場合はどうなるんだろ。 ActivePerl 自体は ActiveState Community License であるが、その中の Perl (perl とか)と Perl と同じライセンスを選択しているバンドルされているPerl モジュールThe Artistic License を選択するといった記述がサイトにある。 ということは pp でパッケージ化される際に含まれる Perlインタプリタ部分も特に気にしなくていいのかな?

後は各Perl モジュール(とそれが依存しているライブラリ)のライセンスをチェックしなければならないのだが、これも面倒。

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[ 7月21日全て ]

2004年8月19日 (木)

ActivePerl 5.6.1 Build 638 にバンドルされているモジュールとライセンス このエントリーを含むはてなブックマーク

ExtUtils::Installed でリストアップしてチェック。

aActivePerl::DocTools
ActiveState::RelocateTree
aActiveState::Rx
*Archive::Tar
oArchive::Zip
*Compress::Zlib
oData::Dump
*Digest
*Digest::HMAC
*Digest::MD2
*Digest::MD4
*Digest::MD5
*Digest::SHA1
*File::CounterFile
*Font::AFM
*HTML-Tree
*HTML::Parser
*HTML::Tagset
oIO::Zlib
*MD5
*MIME::Base64
*Net (libnet)
*PPM
PPM-Agent-Perl
PPM::Shell
*Perl
*SOAP::Lite
*Storable
oTest::Simple
oText::Autoformat
*Tk
*URI
oUnicode::String
*Win32 (libwin32)
aWin32::AuthenticateUser
*XML::Parser
*XML::Simple
*libwww-perl

'*' は Copyright.html で オリジナルがオープンソースのものとして列挙されているもの。 'o' は列挙されていないが、オリジナルが Perl と同じライセンスThe Artistic License のもの。 'a' は ActiveState の Copyright があるもの (ActiveState Community License)。 それ以外は明記がないもの。

PAR でパッケージ化するには、Perl と同じライセンスの(あるいは再配布の問題のないもの)もののみストールしてある状態にしておき、PAR 化した中身に

が含まれていないかをチェック。


[ 8月19日全て ]

2005年5月16日 (月)

自分が個人で開発したフリーソフトウェアを自社製品に組み込むとき このエントリーを含むはてなブックマーク

tito 氏より、記事「WiKicker と GNU GPL」にコメントをいただいた。

ご承知とは思いますが「本体が GNU GPL だから、配布する場合はその部分も GNU GPL を適用」というのはGPLの条件で配布を受けた人がさらに別の人に配布する場合です。著作者本人はGPLに縛られずに別の条件でライセンスできます。 MySQLではGPLとコマーシャルライセンスの二つのライセンスを顧客の要求に応じて選べるようにしています。だからWiKicker の場合どうしようか? というのが「MySQLGPL」のお話ですよね。

コメントをいただいた通りである。 WiKicker は(バグレポート等ありがたいコメントをいただだきつつも)コーディングは一人で行ってきている状態なので、幸いライセンスの設定は自由がきく状態である。

今回いろいろ気にしているのは、自分がフリーソフトウェアの作者であると同時に、(組織の一員として)利用の判断、およびもし利用したとしてそれをベースに製品開発を行う立場にあるということ。

@ フリーソフトウェア作者として

@ 組織の一員として

@ どれにする?

Perl と同じライセンス」にして、かつ「業務時間内にフリーソフトウェア部分のメンテ作業に対する『著作権放棄声明』獲得」がベストか?

フリーソフトウェアを個人で開発しつつ、それを商用ソフトウェアに組む込んでいる他の方々はどうされているのかぜひ知りたいところ。


Perl プログラムと必要なモジュールの配布 このエントリーを含むはてなブックマーク

tito 氏より、記事「WiKicker と GNU GPL」にいただいたコメントの話

別の話になりますがあるperlプログラムをGPLでもなくartisticでも無いライセンスで配布したいとして、動作にperlのモジュールが必要な場合そのモジュールと一緒に配れるか? というのは興味深い問題な気がします。

CPAN にあがっている多くのモジュールが Perl と同じライセンスを適用しているので、それを前提とすると

@ aggregation して配布

CD-ROM 等にモジュールのソース tarball を同梱するのは

ということで、どちらを選択してもOK (The Artistic License を選択する場合は、パッケージを自分のプロダクトだと宣伝してはいけない等の制約あり)。

@ combine / embeded して配布

@ ということで

The Artistic License を選択できる Perl モジュールを使っているだけならば、一緒に配れるんではないでしょうか。

間違えていたらご指摘ください。


[ 5月16日全て ]

2006年6月16日 (金)

PAR に関する ActivePerlライセンス このエントリーを含むはてなブックマーク

確認したら ActivePerl Community License v2.1 (ActivePerl 5.8.8.817 はこれ) には PAR (や PerlAppPerl2Exe など) で ActivePerl に含まれているファイルをラッピングしてアプリケーションに含めることができると書いてあった (一部条件あり)。

今まで見落していたよ。

ActivePerl」 + 「The Artistic License 下な CPAN にあるモジュール」 + 「自作コード」を PAR でバイナリ化して配布しても OK ということが分ってちょっとすっきり。


[ 6月16日全て ]

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The Artistic License Japanese Translation 1.0
<strong>The</strong> <strong>Artistic</strong> <strong>License</strong>はもともとperlの 利用条件でした。現在では他のソフトも <strong>The</strong> <strong>Artistic</strong> <strong>License</strong>を利用条件としています。 この日本語訳は参考のためのものです。 法的な効力をもつのは英語の原文です。 原文はここにあります。 http://language.perl.com/misc/<strong>Artistic</strong>.html この日本語訳を利用するときはあなたの 自己責任でお願いします。私はあなたが この翻訳を利用することによって生じた い
http://www.opensource.jp/artistic/ja/Artistic-ja.html

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