The Artistic License の下のパッケージについて
間違えていたらご指摘ください。
「さまざまなライセンスとそれらについての解説」によれば、フリーソフトウェアライセンスとして認められていないので GNU GPL と矛盾するとされている。
PAR の pp のドキュメントによれば、pp を実行して生成したファイルについてはライセンス制限がないとの事(The Artistic License の第8条に従い)。 ただし、一緒にアーカイブされたモジュール群が Artistic License の下にない場合は別途チェックする必要あり。
ここで ActivePerl を使った場合はどうなるんだろ。 ActivePerl 自体は ActiveState Community License であるが、その中の Perl (perl とか)と Perl と同じライセンスを選択しているバンドルされているPerl モジュールは The Artistic License を選択するといった記述がサイトにある。 ということは pp でパッケージ化される際に含まれる Perlインタプリタ部分も特に気にしなくていいのかな?
後は各Perl モジュール(とそれが依存しているライブラリ)のライセンスをチェックしなければならないのだが、これも面倒。
ExtUtils::Installed でリストアップしてチェック。
a | ActivePerl::DocTools |
ActiveState::RelocateTree | |
a | ActiveState::Rx |
* | Archive::Tar |
o | Archive::Zip |
* | Compress::Zlib |
o | Data::Dump |
* | Digest |
* | Digest::HMAC |
* | Digest::MD2 |
* | Digest::MD4 |
* | Digest::MD5 |
* | Digest::SHA1 |
* | File::CounterFile |
* | Font::AFM |
* | HTML-Tree |
* | HTML::Parser |
* | HTML::Tagset |
o | IO::Zlib |
* | MD5 |
* | MIME::Base64 |
* | Net (libnet) |
* | PPM |
PPM-Agent-Perl | |
PPM::Shell | |
* | Perl |
* | SOAP::Lite |
* | Storable |
o | Test::Simple |
o | Text::Autoformat |
* | Tk |
* | URI |
o | Unicode::String |
* | Win32 (libwin32) |
a | Win32::AuthenticateUser |
* | XML::Parser |
* | XML::Simple |
* | libwww-perl |
'*' は Copyright.html で オリジナルがオープンソースのものとして列挙されているもの。 'o' は列挙されていないが、オリジナルが Perl と同じライセンスか The Artistic License のもの。 'a' は ActiveState の Copyright があるもの (ActiveState Community License)。 それ以外は明記がないもの。
PAR でパッケージ化するには、Perl と同じライセンスの(あるいは再配布の問題のないもの)もののみストールしてある状態にしておき、PAR 化した中身に
が含まれていないかをチェック。
tito 氏より、記事「WiKicker と GNU GPL」にコメントをいただいた。
ご承知とは思いますが「本体が GNU GPL だから、配布する場合はその部分も GNU GPL を適用」というのはGPLの条件で配布を受けた人がさらに別の人に配布する場合です。著作者本人はGPLに縛られずに別の条件でライセンスできます。 MySQLではGPLとコマーシャルライセンスの二つのライセンスを顧客の要求に応じて選べるようにしています。だからWiKicker の場合どうしようか? というのが「MySQLとGPL」のお話ですよね。
コメントをいただいた通りである。 WiKicker は(バグレポート等ありがたいコメントをいただだきつつも)コーディングは一人で行ってきている状態なので、幸いライセンスの設定は自由がきく状態である。
今回いろいろ気にしているのは、自分がフリーソフトウェアの作者であると同時に、(組織の一員として)利用の判断、およびもし利用したとしてそれをベースに製品開発を行う立場にあるということ。
「Perl と同じライセンス」にして、かつ「業務時間内にフリーソフトウェア部分のメンテ作業に対する『著作権放棄声明』獲得」がベストか?
フリーソフトウェアを個人で開発しつつ、それを商用ソフトウェアに組む込んでいる他の方々はどうされているのかぜひ知りたいところ。
tito 氏より、記事「WiKicker と GNU GPL」にいただいたコメントの話
別の話になりますがあるperlプログラムをGPLでもなくartisticでも無いライセンスで配布したいとして、動作にperlのモジュールが必要な場合そのモジュールと一緒に配れるか? というのは興味深い問題な気がします。
CPAN にあがっている多くのモジュールが Perl と同じライセンスを適用しているので、それを前提とすると
CD-ROM 等にモジュールのソース tarball を同梱するのは
ということで、どちらを選択してもOK (The Artistic License を選択する場合は、パッケージを自分のプロダクトだと宣伝してはいけない等の制約あり)。
The Artistic License を選択できる Perl モジュールを使っているだけならば、一緒に配れるんではないでしょうか。
間違えていたらご指摘ください。
確認したら ActivePerl Community License v2.1 (ActivePerl 5.8.8.817 はこれ) には PAR (や PerlApp や Perl2Exe など) で ActivePerl に含まれているファイルをラッピングしてアプリケーションに含めることができると書いてあった (一部条件あり)。
今まで見落していたよ。
「ActivePerl」 + 「The Artistic License 下な CPAN にあるモジュール」 + 「自作コード」を PAR でバイナリ化して配布しても OK ということが分ってちょっとすっきり。
Naney (なにい)です。株式会社ミクシィで SNS 事業の部長をしています。
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